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医療法施行規則 第三十九条の二十 (医療連携推進業務を行うことにより取得し、又は医療連携推進業務を行うために保有していると認められる財産)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(医療連携推進業務を行うことにより取得し、又は医療連携推進業務を行うために保有していると認められる財産)

第三十九条の二十

第七十条の九において読み替えて準用する公益認定法第十八条第八号に規定する厚生労働省令で定める財産は、次に掲げる財産とする。

  1. 医療連携推進認定を受けた日以後に徴収した経費(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二十七条に規定する経費をいい、実質的に対価その他の事業に係る収入等と認められるものを除く。)のうち、その徴収に当たり使途が定められていないものの額に百分の五十を乗じて得た額又はその徴収に当たり医療連携推進業務に使用すべき旨が定められているものの額に相当する財産
  2. 医療連携推進認定を受けた日以後に医療連携推進目的保有財産(第五号及び第六号並びに法第七十条の九において準用する公益認定法第十八条第五号及び第六号並びに法第七十条の九において読み替えて準用する公益認定法第十八条第七号に掲げる財産をいう。以下同じ。)から生じた収益の額に相当する財産
  3. 医療連携推進目的保有財産を処分することにより得た額に相当する財産
  4. 医療連携推進目的保有財産以外の財産とした医療連携推進目的保有財産の額に相当する財産
  5. 前各号に掲げる財産を支出することにより取得した財産
  6. 医療連携推進認定を受けた日以後に第一号から第四号まで及び法第七十条の九において読み替えて準用する公益認定法第十八条第一号から第四号までに掲げる財産以外の財産を支出することにより取得した財産であつて、同日以後に前条第一項の規定により表示したもの
  7. 第七十条の九において読み替えて準用する公益認定法第十八条第一号から第四号まで、第七号及び第八号並びに法第七十条の九において準用する公益認定法第十八条第五号及び第六号並びに前各号に掲げるもののほか、当該地域医療連携推進法人の定款又は社員総会において、医療連携推進業務のために使用し、又は処分する旨を定めた額に相当する財産

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