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医療法施行規則 第三十九条の二十一 (地域医療連携推進法人の資産)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(地域医療連携推進法人の資産)

第三十九条の二十一

地域医療連携推進法人は、医療連携推進業務を行うために必要な施設、設備又は資金を有しなければならない。

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