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医療法施行規則 第三十九条の十一 (地域医療連携推進法人に意見を求めなければならない事項)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(地域医療連携推進法人に意見を求めなければならない事項)

第三十九条の十一

第七十条の三第一項第十八号トに規定する厚生労働省令で定める事由は、目的たる事業の成功の不能とする。

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