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医療法施行規則 第三十九条の十 (医療連携推進業務の効果的な実施のために必要な理事)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(医療連携推進業務の効果的な実施のために必要な理事)

第三十九条の十

第七十条の三第一項第十四号ハに規定する厚生労働省令で定める者は、診療に関する学識経験者の団体その他の関係団体の代表者又は診療に関する学識経験を有する者とする。

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