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医療法施行規則 第三十九条の九 (地域医療連携推進法人の役員と特殊の関係がある者)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(地域医療連携推進法人の役員と特殊の関係がある者)

第三十九条の九

第七十条の三第一項第十四号ロに規定する役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者は、次に掲げる者とする。

  1. 役員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
  2. 役員の使用人及び使用人以外の者で当該役員から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの
  3. 前二号に掲げる者の親族でこれらの者と生計を一にしているもの

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