(社員総会の決議に不当な影響を及ぼすおそれがある者)
第三十九条の八
法第七十条の三第一項第十三号に規定する厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一当該一般社団法人と利害関係を有する営利を目的とする団体の役員又は職員若しくは当該役員の配偶者若しくは三親等以内の親族
- 二当該一般社団法人と利害関係を有する営利事業を営む個人又は当該個人の配偶者若しくは三親等以内の親族
- 三当該一般社団法人の参加法人等と利害関係を有する営利を目的とする団体の役員又は職員
- 四当該一般社団法人の参加法人等と利害関係を有する営利事業を営む個人
- 五前各号に掲げる者に類するもの