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医療法施行規則 第三十九条の八 (社員総会の決議に不当な影響を及ぼすおそれがある者)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(社員総会の決議に不当な影響を及ぼすおそれがある者)

第三十九条の八

第七十条の三第一項第十三号に規定する厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 当該一般社団法人と利害関係を有する営利を目的とする団体の役員又は職員若しくは当該役員の配偶者若しくは三親等以内の親族
  2. 当該一般社団法人と利害関係を有する営利事業を営む個人又は当該個人の配偶者若しくは三親等以内の親族
  3. 当該一般社団法人の参加法人等と利害関係を有する営利を目的とする団体の役員又は職員
  4. 当該一般社団法人の参加法人等と利害関係を有する営利事業を営む個人
  5. 前各号に掲げる者に類するもの

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