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医療法施行規則 第三十五条の八 (吸収分割の認可の申請)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(吸収分割の認可の申請)

第三十五条の八

第六十条の三第四項の規定により吸収分割の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. 第六十条の三第一項又は第三項の手続を経たことを証する書類
  3. 吸収分割契約書の写し
  4. 吸収分割後の吸収分割医療法人及び吸収分割承継医療法人の定款又は寄附行為
  5. 吸収分割前の吸収分割医療法人及び吸収分割承継医療法人の定款又は寄附行為
  6. 吸収分割前の吸収分割医療法人及び吸収分割承継医療法人の財産目録及び貸借対照表
  7. 吸収分割後の吸収分割医療法人及び吸収分割承継医療法人について、第三十一条第七号、第十号及び第十一号に掲げる書類(この場合において、同条第七号中「設立後」とあるのは「吸収分割後」と、第十号中「役員」とあるのは「新たに就任する役員」と読み替えるものとする。)

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