(吸収分割の認可の申請)
第三十五条の八
法第六十条の三第四項の規定により吸収分割の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。
- 一理由書
- 二法第六十条の三第一項又は第三項の手続を経たことを証する書類
- 三吸収分割契約書の写し
- 四吸収分割後の吸収分割医療法人及び吸収分割承継医療法人の定款又は寄附行為
- 五吸収分割前の吸収分割医療法人及び吸収分割承継医療法人の定款又は寄附行為
- 六吸収分割前の吸収分割医療法人及び吸収分割承継医療法人の財産目録及び貸借対照表
- 七