(法第六十条の二第三号の厚生労働省令で定める事項) 第三十五条の七 法第六十条の二第三号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一吸収分割医療法人(法第六十条の二第一号に規定する吸収分割医療法人をいう。以下この目において同じ。)及び吸収分割承継医療法人(法第六十条に規定する吸収分割承継医療法人をいう。以下この目において同じ。)の吸収分割(同条に規定する吸収分割をいう。以下この款において同じ。)後二年間の事業計画又はその要旨二吸収分割がその効力を生ずる日 e-Gov法令検索で第三十五条の七を開く ↗