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医療法施行規則 第三十五条の七 (法第六十条の二第三号の厚生労働省令で定める事項)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(法第六十条の二第三号の厚生労働省令で定める事項)

第三十五条の七

第六十条の二第三号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 吸収分割医療法人(法第六十条の二第一号に規定する吸収分割医療法人をいう。以下この目において同じ。)及び吸収分割承継医療法人(法第六十条に規定する吸収分割承継医療法人をいう。以下この目において同じ。)の吸収分割(同条に規定する吸収分割をいう。以下この款において同じ。)後二年間の事業計画又はその要旨
  2. 吸収分割がその効力を生ずる日

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