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医療法施行規則 第三十五条の六 (法第六十条の厚生労働省令で定める者)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(法第六十条の厚生労働省令で定める者)

第三十五条の六

第六十条の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 社会医療法人
  2. 租税特別措置法第六十七条の二第一項に規定する特定の医療法人
  3. 持分の定めのある医療法人
  4. 第四十二条の三第一項の規定による実施計画の認定を受けた医療法人

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