(法第六十条の厚生労働省令で定める者) 第三十五条の六 法第六十条の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。一社会医療法人二租税特別措置法第六十七条の二第一項に規定する特定の医療法人三持分の定めのある医療法人四法第四十二条の三第一項の規定による実施計画の認定を受けた医療法人 e-Gov法令検索で第三十五条の六を開く ↗