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医療法 第四十二条の三

昭和二十三年法律第二百五号法律

第四十二条の三

前条第一項の認定(以下この項及び第六十四条の二第一項において「社会医療法人の認定」という。)を受けた医療法人のうち、前条第一項第五号ハに掲げる要件を欠くに至つたこと(当該要件を欠くに至つたことが当該医療法人の責めに帰することができない事由として厚生労働省令で定める事由による場合に限る。)により第六十四条の二第一項第一号に該当し、同項の規定により社会医療法人の認定を取り消されたもの(前条第一項各号(第五号ハを除く。)に掲げる要件に該当するものに限る。)は、救急医療等確保事業に係る業務の継続的な実施に関する計画(以下この条において「実施計画」という。)を作成し、これを都道府県知事に提出して、その実施計画が適当である旨の認定を受けることができる。

2前項の認定を受けた医療法人は、前条第一項及び第三項の規定の例により収益業務を行うことができる。

3前条第二項の規定は、第一項の認定をする場合について準用する。

4前三項に規定するもののほか、実施計画の認定及びその取消しに関し必要な事項は、政令で定める。

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