条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
医療法施行規則
› 第三十条の三十六の三
医療法施行規則 第三十条の三十六の三 (実施計画の様式)
昭和二十三年厚生省令第五十号
府省令
(実施計画の様式)
第三十条の三十六の三
法
第四十二条の三第一項
に規定する実施計画の提出は、
別記様式第一の二
により行うものとする。
e-Gov法令検索で第三十条の三十六の三を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医療法施行規則第三十条の三十六の三(実施計画の様式)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
医療法 第42条の3
別記様式第一の二
(e-Gov)
← 第三十条の三十六の二(法第四十二条の三第一項の厚生労働省令で定める事由)
医療法施行規則 目次
第三十条の三十六の四(令第五条の五の二第一項第四号の厚生労働省令で定める事項) →