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医療法施行規則 第三十条の三十六の二 (法第四十二条の三第一項の厚生労働省令で定める事由)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(法第四十二条の三第一項の厚生労働省令で定める事由)

第三十条の三十六の二

第四十二条の三第一項に規定する厚生労働省令で定める事由は、天災、人口の著しい減少その他の法第四十二条の二第一項第五号ハに掲げる要件を欠くに至つたことにつき当該医療法人の責めに帰することができないやむを得ない事情があると都道府県知事が認めるものとする。

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