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医療法施行規則 第三十条の三十六 (社会医療法人に係る認定の申請事項)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(社会医療法人に係る認定の申請事項)

第三十条の三十六

社会医療法人の認定を受けようとする医療法人が、令第五条の五に基づき、社会医療法人の要件に係る事項として申請書に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 当該医療法人の業務のうち、法第四十二条の二第一項第五号の要件に該当するものが法第三十条の四第二項第五号に掲げる医療のいずれに係るものであるかの別
  2. 前号の業務を行つている病院又は診療所の名称及び所在地

2第五条の五に規定する厚生労働省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

  1. 定款又は寄附行為の写し
  2. 第四十二条の二第一項第五号の厚生労働大臣が定める基準に係る会計年度について同号の要件に該当する旨を説明する書類
  3. 第四十二条の二第一項第一号から第四号まで及び第六号に掲げる要件に該当する旨を説明する書類

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この条文が参照している条文

国税不服審判所 裁決

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