条文くん法令検索 AIに質問する

医療法施行令 第五条の五 (社会医療法人に係る認定の申請)

昭和二十三年政令第三百二十六号政令
(社会医療法人に係る認定の申請)

第五条の五

第四十二条の二第一項の規定による社会医療法人に係る認定を受けようとする医療法人は、当該認定を受けようとする旨及び同項各号に掲げる要件に係る事項として厚生労働省令で定めるものを記載した申請書を、当該医療法人の主たる事務所の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。この場合において、当該申請書には、厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。

e-Gov法令検索で第五条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医療法施行令第五条の五(社会医療法人に係る認定の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五条の四の二 医療法施行令 目次 第五条の五の二(実施計画の認定の申請) →