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医療法施行令 第五条の五の二 (実施計画の認定の申請)

昭和二十三年政令第三百二十六号政令
(実施計画の認定の申請)

第五条の五の二

第四十二条の三第一項に規定する実施計画(以下「実施計画」という。)には、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 救急医療等確保事業(法第四十二条の二第一項第四号に規定する救急医療等確保事業をいう。以下同じ。)に係る業務の内容
  2. 救急医療等確保事業に係る業務の実施に必要な施設及び設備の整備に関する事項
  3. 救急医療等確保事業に係る業務の実施期間
  4. その他厚生労働省令で定める事項

2第四十二条の三第一項の認定を受けようとする医療法人は、当該認定を受けようとする旨及び次条各号に掲げる要件に係る事項として厚生労働省令で定めるものを記載した申請書を、当該医療法人の主たる事務所の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。この場合において、当該申請書には、実施計画、当該医療法人が法第四十二条の二第一項第一号から第六号まで(第五号ハを除く。)に掲げる要件に該当するものであることを証する書類その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。

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