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医療法施行令 第五条の五の三 (実施計画の認定)

昭和二十三年政令第三百二十六号政令
(実施計画の認定)

第五条の五の三

都道府県知事は、法第四十二条の三第一項の認定の申請があつた場合において、実施計画が次の各号のいずれにも適合すると認めるときは、その認定をすることができる。

  1. 実施計画に記載された救急医療等確保事業に係る業務の実施に必要な施設及び設備の整備がその実施期間において確実に行われると見込まれるものであること。
  2. 実施計画に記載された救急医療等確保事業に係る業務がその実施期間にわたり継続して行われると見込まれるものであること。
  3. その他厚生労働省令で定める要件に適合すること。

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