条文くん法令検索 AIに質問する

医療法施行令 第五条の五の四 (実施計画の変更)

昭和二十三年政令第三百二十六号政令
(実施計画の変更)

第五条の五の四

第四十二条の三第一項の認定を受けた医療法人は、当該認定を受けた実施計画(この条の規定により実施計画が変更された場合にあつては、その変更後の実施計画。以下「認定実施計画」という。)を変更しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該医療法人の主たる事務所の所在地の都道府県知事(第三項及び次条において単に「都道府県知事」という。)の認定を受けなければならない。ただし、厚生労働省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2前条の規定は、前項の認定について準用する。

3第四十二条の三第一項の認定を受けた医療法人は、第一項ただし書の厚生労働省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

e-Gov法令検索で第五条の五の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医療法施行令第五条の五の四(実施計画の変更)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五条の五の三(実施計画の認定) 医療法施行令 目次 第五条の五の五(実施計画の実施状況を記載した書類等の提出) →