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医療法施行規則 第三十条の三十六の八 (実施計画の変更)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(実施計画の変更)

第三十条の三十六の八

第五条の五の四第一項本文の規定による実施計画の変更の認定の申請をしようとする者は、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書に変更後の実施計画を添えて、これらを都道府県知事に提出しなければならない。

2第五条の五の四第一項ただし書に規定する厚生労働省令で定める軽微な変更は、当初の実施期間からの一年以内の変更とする。

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