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医療法施行規則 第三十条の三十六の七 (令第五条の五の三第三号の厚生労働省令で定める要件)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(令第五条の五の三第三号の厚生労働省令で定める要件)

第三十条の三十六の七

第五条の五の三第三号に規定する厚生労働省令で定める要件は、令第五条の五の二第一項第三号の実施期間(次条第二項において単に「実施期間」という。)が十二年(当該医療法人の開設する、救急医療等確保事業(法第四十二条の二第一項第四号に規定する救急医療等確保事業をいう。以下同じ。)に係る業務を実施する病院又は診療所の所在地を含む区域(当該病院の所在地の都道府県の医療計画において定める法第三十条の四第二項第十四号に規定する区域をいう。)における救急医療等確保事業の実施主体が著しく不足している場合その他特別の事情があると都道府県知事が認める場合にあつては、十八年)を超えないものであることとする。

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