(令第五条の五の二第二項の厚生労働省令で定める書類) 第三十条の三十六の六 令第五条の五の二第二項に規定する厚生労働省令で定める書類は、定款又は寄附行為の写しとする。 e-Gov法令検索で第三十条の三十六の六を開く ↗