条文くん法令検索 AIに質問する

医療法施行規則 第三十条の三十六の六 (令第五条の五の二第二項の厚生労働省令で定める書類)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(令第五条の五の二第二項の厚生労働省令で定める書類)

第三十条の三十六の六

第五条の五の二第二項に規定する厚生労働省令で定める書類は、定款又は寄附行為の写しとする。

e-Gov法令検索で第三十条の三十六の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医療法施行規則第三十条の三十六の六(令第五条の五の二第二項の厚生労働省令で定める書類)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十条の三十六の五(令第五条の五の二第二項の厚生労働省令で定める事項) 医療法施行規則 目次 第三十条の三十六の七(令第五条の五の三第三号の厚生労働省令で定める要件) →