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医療法施行規則 第三十条の三十六の五 (令第五条の五の二第二項の厚生労働省令で定める事項)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(令第五条の五の二第二項の厚生労働省令で定める事項)

第三十条の三十六の五

第五条の五の二第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 当該医療法人の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名
  2. 第四十二条の二第一項の認定の取消しの理由

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