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医療法 第六十四条の二

昭和二十三年法律第二百五号法律

第六十四条の二

都道府県知事は、社会医療法人が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、社会医療法人の認定を取り消し、又は期間を定めて収益業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 第四十二条の二第一項各号に掲げる要件を欠くに至つたとき。
  2. 定款又は寄附行為で定められた業務以外の業務を行つたとき。
  3. 収益業務から生じた収益を当該社会医療法人が開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の経営に充てないとき。
  4. 収益業務の継続が、社会医療法人が開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院(指定管理者として管理する病院等を含む。)の業務に支障があると認めるとき。
  5. 不正の手段により第四十二条の二第一項の認定を受けたとき。
  6. この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。

2都道府県知事は、前項の規定により認定を取り消すに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。

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