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医療法 第六十六条の二

昭和二十三年法律第二百五号法律

第六十六条の二

厚生労働大臣は、第六十四条第一項及び第二項、第六十四条の二第一項第六十五条並びに前条第一項の規定による処分を行わないことが著しく公益を害するおそれがあると認めるときは、都道府県知事に対し、これらの規定による処分を行うべきことを指示することができる。

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