条文くん法令検索 AIに質問する

医療法 第六十六条の三

昭和二十三年法律第二百五号法律

第六十六条の三

関係都道府県知事(医療法人が開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の所在地の都道府県知事であつて、当該医療法人の主たる事務所の所在地の都道府県知事以外の者をいう。)は、当該医療法人に対して適当な措置をとることが必要であると認めるときは、当該医療法人の主たる事務所の所在地の都道府県知事に対し、その旨の意見を述べることができる。

e-Gov法令検索で第六十六条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医療法第六十六条の三について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第六十六条の二 医療法 目次 第六十七条 →