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医療法 第六十条の二

昭和二十三年法律第二百五号法律

第六十条の二

医療法人が吸収分割をする場合には、吸収分割契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 吸収分割をする医療法人(以下この目において「吸収分割医療法人」という。)及び吸収分割承継医療法人の名称及び主たる事務所の所在地
  2. 吸収分割承継医療法人が吸収分割により吸収分割医療法人から承継する資産、債務、雇用契約その他の権利義務に関する事項
  3. 前二号に掲げる事項のほか、厚生労働省令で定める事項

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