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医療法 第五十九条の五
昭和二十三年法律第二百五号
法律
第五十九条の五
第二節(
第四十四条第二項
、第四項及び第五項並びに
第四十六条第二項
を除く。)の規定は、新設合併設立医療法人の設立については、適用しない。
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