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医療法 第五十九条の五

昭和二十三年法律第二百五号法律

第五十九条の五

第二節(第四十四条第二項、第四項及び第五項並びに第四十六条第二項を除く。)の規定は、新設合併設立医療法人の設立については、適用しない。

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