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医療法 第四十六条

昭和二十三年法律第二百五号法律

第四十六条

医療法人は、その主たる事務所の所在地において政令の定めるところにより設立の登記をすることによつて、成立する。

2医療法人は、成立の時に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。

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