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医療法 第四十六条の二

昭和二十三年法律第二百五号法律

第四十六条の二

社団たる医療法人は、社員総会、理事、理事会及び監事を置かなければならない。

2財団たる医療法人は、評議員、評議員会、理事、理事会及び監事を置かなければならない。

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