条文くん法令検索 AIに質問する

農業協同組合法 第八十八条

昭和二十二年法律第百三十二号法律

第八十八条

組合は、前条の規定による組織変更(以下この節において「組織変更」という。)をするには、組織変更計画を作成して、総組合員又は総会員の同意を得なければならない。

2組織変更計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 組織変更後の医療法人(以下「組織変更後医療法人」という。)の医療法第四十四条第二項第一号から第八号まで及び第十号から第十二号までに掲げる事項
  2. 前号に掲げるもののほか、組織変更後医療法人の定款で定める事項
  3. 組織変更後医療法人の理事及び監事の氏名
  4. 組織変更後医療法人の社員の氏名又は名称及び住所
  5. 組織変更後医療法人が組織変更に際して組織変更をする組合の組合員等に対してその持分に代わる金銭その他の財産を交付するときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法
  6. 組織変更をする組合の組合員等に対する前号の財産の割当てに関する事項
  7. 組織変更がその効力を生ずべき日
  8. その他主務省令で定める事項

e-Gov法令検索で第八十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業協同組合法第八十八条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八十七条 農業協同組合法 目次 第八十九条 →