第八十八条
組合は、前条の規定による組織変更(以下この節において「組織変更」という。)をするには、組織変更計画を作成して、総組合員又は総会員の同意を得なければならない。
2組織変更計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。
- 一組織変更後の医療法人(以下「組織変更後医療法人」という。)の医療法第四十四条第二項第一号から第八号まで及び第十号から第十二号までに掲げる事項
- 二前号に掲げるもののほか、組織変更後医療法人の定款で定める事項
- 三組織変更後医療法人の理事及び監事の氏名
- 四組織変更後医療法人の社員の氏名又は名称及び住所
- 五組織変更後医療法人が組織変更に際して組織変更をする組合の組合員等に対してその持分に代わる金銭その他の財産を交付するときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法
- 六組織変更をする組合の組合員等に対する前号の財産の割当てに関する事項
- 七組織変更がその効力を生ずべき日
- 八その他主務省令で定める事項