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農業協同組合法 第八十七条

昭和二十二年法律第百三十二号法律

第八十七条

組合(第十条第一項第十一号又は第十二号の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)のみを行う組合であつて、病院(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院をいう。)、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所(同法第一条の五第二項に規定する診療所をいう。)、介護老人保健施設(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設をいう。)又は介護医療院(同法第八条第二十九項に規定する介護医療院をいう。)を開設するものに限る。以下この節において同じ。)は、その組織を変更し、社団である医療法人になることができる。

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