条文くん法令検索 AIに質問する

農業協同組合法 第八十九条

昭和二十二年法律第百三十二号法律

第八十九条

組織変更は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2都道府県知事は、前項の認可の申請があつたときは、当該申請に係る組織変更後医療法人の資産が医療法第四十一条の要件に該当しているかどうか及びその定款の内容が法令に違反していないかどうかを審査した上で、その認可を決定しなければならない。

3第一項の認可については、医療法第四十五条第二項及び第六十七条の規定を準用する。

e-Gov法令検索で第八十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業協同組合法第八十九条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八十八条 農業協同組合法 目次 第九十条 →