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農業協同組合法の規定による消費生活協同組合又は医療法人への組織変更に関する省令 第五条 (社会医療法人に係る認定の申請事項)

平成二十八年厚生労働省・農林水産省令第一号府省令
(社会医療法人に係る認定の申請事項)

第五条

第九十条第一項の認定を受けようとする組合が、農業協同組合法施行令(次項において「令」という。)第四十四条の規定に基づき申請書に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 当該組合の業務のうち、医療法第四十二条の二第一項第五号の要件に該当するものが同法第三十条の四第二項第五号に掲げる医療のいずれに係るものであるかの別
  2. 前号の業務を行っている病院又は診療所の名称及び所在地

2第四十四条に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

  1. 医療法第四十二条の二第一項第五号の厚生労働大臣が定める基準に係る会計年度について同号の要件に該当する旨を説明する書類
  2. 医療法第四十二条の二第一項第一号から第四号まで及び第六号に掲げる要件に該当する旨を説明する書類

3第九十条第一項の認定の申請は、法第八十九条第一項の認可の申請と併せて行わなければならない。

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