(医療法人への組織変更の届出)
第六条
組合は、法第九十二条において読み替えて準用する法第七十三条の十の規定による届出をしようとするときは、届出書に法第八十九条第一項の認可を受けたことを証する書面及び組織変更の登記に係る登記事項証明書を添付して農林水産大臣に提出しなければらない。
組合は、法第九十二条において読み替えて準用する法第七十三条の十の規定による届出をしようとするときは、届出書に法第八十九条第一項の認可を受けたことを証する書面及び組織変更の登記に係る登記事項証明書を添付して農林水産大臣に提出しなければらない。