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農業協同組合法の規定による消費生活協同組合又は医療法人への組織変更に関する省令 第六条 (医療法人への組織変更の届出)

平成二十八年厚生労働省・農林水産省令第一号府省令
(医療法人への組織変更の届出)

第六条

組合は、法第九十二条において読み替えて準用する法第七十三条の十の規定による届出をしようとするときは、届出書に法第八十九条第一項の認可を受けたことを証する書面及び組織変更の登記に係る登記事項証明書を添付して農林水産大臣に提出しなければらない。

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