第九十条
前条第一項の認可の申請をした組合は、都道府県知事に対し、政令で定めるところにより、当該申請に係る組織変更後医療法人が医療法第四十二条の二第一項各号に掲げる要件に該当するものである旨の認定を申請することができる。
2前項の認定については、医療法第四十二条の二第二項の規定を準用する。
前条第一項の認可の申請をした組合は、都道府県知事に対し、政令で定めるところにより、当該申請に係る組織変更後医療法人が医療法第四十二条の二第一項各号に掲げる要件に該当するものである旨の認定を申請することができる。
2前項の認定については、医療法第四十二条の二第二項の規定を準用する。