条文くん法令検索 AIに質問する

農業協同組合法の規定による消費生活協同組合又は医療法人への組織変更に関する省令 第四条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

平成二十八年厚生労働省・農林水産省令第一号府省令
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

第四条

次に掲げる規定に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。

  1. 第八十六条において読み替えて準用する法第七十四条第二項第三号
  2. 第九十二条において読み替えて準用する法第七十四条第二項第三号

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業協同組合法の規定による消費生活協同組合又は医療法人への組織変更に関する省令第四条(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条(組織変更に際しての計算に関し必要な事項) 農業協同組合法の規定による消費生活協同組合又は医療法人への組織変更に関する省令 目次 第五条(社会医療法人に係る認定の申請事項) →