(電磁的記録に記録された事項を表示する方法) 第四条 次に掲げる規定に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。一法第八十六条において読み替えて準用する法第七十四条第二項第三号二法第九十二条において読み替えて準用する法第七十四条第二項第三号 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗