第四十一条 医療法人は、その業務を行うに必要な資産を有しなければならない。2前項の資産に関し必要な事項は、医療法人の開設する医療機関の規模等に応じ、厚生労働省令で定める。 e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗