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医療法 第四十一条

昭和二十三年法律第二百五号法律

第四十一条

医療法人は、その業務を行うに必要な資産を有しなければならない。

2前項の資産に関し必要な事項は、医療法人の開設する医療機関の規模等に応じ、厚生労働省令で定める。

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