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医療法施行規則 第三十二条の五 (会計帳簿の作成)
昭和二十三年厚生省令第五十号
府省令
(会計帳簿の作成)
第三十二条の五
法
第五十条の二第一項
の規定により作成すべき会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。
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医療法 第50条の2
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第39条の22
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