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医療法施行規則 第三十二条の五 (会計帳簿の作成)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(会計帳簿の作成)

第三十二条の五

第五十条の二第一項の規定により作成すべき会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。

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