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医療法施行規則 第三十三条 (法第五十一条第一項の厚生労働省令で定める書類等)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(法第五十一条第一項の厚生労働省令で定める書類等)

第三十三条

第五十一条第一項に規定する厚生労働省令で定める書類は次に掲げる書類とする。

  1. 社会医療法人については、法第四十二条の二第一項第一号から第六号までの要件に該当する旨を説明する書類
  2. 社会医療法人債発行法人(法第五十四条の二第一項に規定する社会医療法人債を発行した医療法人をいい、当該社会医療法人債の総額について償還済みであるものを除く。次項及び次条第三号において同じ。)については次に掲げる書類
    1. 前号に掲げる書類(当該社会医療法人債発行法人が社会医療法人である場合に限る。)
    2. 純資産変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細表
  3. 第五十一条第二項に規定する医療法人については純資産変動計算書及び附属明細表

2社会医療法人債発行法人は、法第五十一条第一項の規定に基づき、同項に規定する事業報告書等(以下単に「事業報告書等」という。)のうち、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び前項第二号ロに掲げる書類を作成するに当たつては、別に厚生労働省令で定めるところにより作成するものとする。

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