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医療法施行規則 第三十三条の二の十二 (事業報告書等の届出等)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(事業報告書等の届出等)

第三十三条の二の十二

第五十二条第一項の規定による届出は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。

  1. 電磁的方法を利用して自ら及び当該届出を受けるべき都道府県知事が同一の情報を閲覧することができる状態に置く措置を講ずる方法
  2. 書面の提出

2前項第一号の措置は、独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)第十二条第一項第十一号に規定する情報システムに法第五十二条第一項各号に掲げる書類に記載された事項を内容とする情報を記録する措置であつて、同項の規定により届出をすべき医療法人が、自ら及び当該届出を受けるべき都道府県知事が当該情報を記録し、かつ、閲覧することができる方式に従つて行うものとする。

3第一項第一号の措置が講じられたときは、前項の情報システムへの記録がされた時に法第五十二条第一項の規定による届出を受けるべき都道府県知事に到達したものとみなす。

4第一項第二号に規定する方法による届出を行う場合には、法第五十二条第一項各号に掲げる書類(第三十三条第一項第一号に規定する書類については、法第四十二条の二第一項第五号の要件に該当する旨を説明する書類、第三十条の三十五の三第一項第一号ニに規定する支給の基準を定めた書類及び同条第二項に規定する保有する資産の明細表に限る。)には、副本を添付しなければならない。

5第五十二条第二項の閲覧は、同条第一項の届出に係る書類(第三十三条第一項第一号に規定する書類については、法第四十二条の二第一項第五号の要件に該当する旨を説明する書類、第三十条の三十五の三第一項第一号ニに規定する支給の基準を定めた書類及び同条第二項に規定する保有する資産の明細表に限る。)であつて過去三年間に届け出られた書類について、インターネットの利用その他適切な方法により行うものとする。

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