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医療法施行規則 第三十三条の二の十一 (書類の閲覧)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(書類の閲覧)

第三十三条の二の十一

第五十一条の四第一項及び第二項の規定による書類の閲覧は、書面又は電子計算機に備えられたファイル若しくは磁気ディスク等に記録されている事項を紙面若しくは主たる事務所に設置された入出力装置の映像面に表示する方法により行うものとする。

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