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医療法施行規則 第三十三条の二の十 (電子公告の公告期間)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(電子公告の公告期間)

第三十三条の二の十

医療法人が電子公告により公告をする場合には、法第五十一条の三第一項の貸借対照表及び損益計算書について、法第五十一条の二第三項の承認をした社員総会又は同条第五項において読み替えて準用する同条第三項の承認をした評議員会の終結の日後三年を経過する日までの間、継続して電子公告による公告をしなければならない。

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