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医療法施行規則 第三十三条の三 (募集事項等)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(募集事項等)

第三十三条の三

第五十四条の三第一項第十三号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 数回に分けて募集社会医療法人債と引換えに金銭の払込みをさせるときは、その旨及び各払込みの期日における払込金額(法第五十四条の三第一項第十号に規定する払込金額をいう。以下この条において同じ。)
  2. 募集社会医療法人債と引換えにする金銭の払込みに代えて金銭以外の財産を給付する旨の契約を締結するときは、その契約の内容
  3. 第五十四条の五の規定による委託に係る契約において法に規定する社会医療法人債管理者の権限以外の権限を定めるときは、その権限の内容
  4. 第五十四条の七において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百十一条第二項本文に規定するときは、同項本文に規定する事由

2第五十四条の三第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 二以上の募集(法第五十四条の三第一項の募集をいう。以下同じ。)に係る同項各号に掲げる事項の決定を委任するときは、その旨
  2. 募集社会医療法人債の総額の上限(前号に規定する場合にあつては、各募集に係る募集社会医療法人債の総額の上限の合計額)
  3. 募集社会医療法人債の利率の上限その他の利率に関する事項の要綱
  4. 募集社会医療法人債の払込金額の総額の最低金額その他の払込金額に関する事項の要綱

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