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医療法施行規則 第三十三条の四 (社会医療法人債の種類)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(社会医療法人債の種類)

第三十三条の四

第五十四条の四第一号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 社会医療法人債の利率
  2. 社会医療法人債の償還の方法及び期限
  3. 利息支払の方法及び期限
  4. 社会医療法人債券を発行するときは、その旨
  5. 社会医療法人債権者が法第五十四条の七において準用する会社法第六百九十八条の規定による請求の全部又は一部をすることができないこととするときは、その旨
  6. 社会医療法人債管理者が社会医療法人債権者集会の決議によらずに法第五十四条の七において準用する会社法第七百六条第一項第二号に掲げる行為をすることができることとするときは、その旨
  7. 社会医療法人債管理者を定めたときは、その名称及び住所並びに法第五十四条の五の規定による委託に係る契約の内容
  8. 社会医療法人債原簿管理人を定めたときは、その氏名又は名称及び住所
  9. 社会医療法人債が担保付社会医療法人債であるときは、法第五十四条の八において準用する担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第十九条第一項第一号、第十一号及び第十三号に掲げる事項

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