(社会医療法人債原簿記載事項) 第三十三条の五 法第五十四条の四第七号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一募集社会医療法人債と引換えにする金銭の払込みに代えて金銭以外の財産の給付があつたときは、その財産の価額及び給付の日二社会医療法人債権者が募集社会医療法人債と引換えにする金銭の払込みをする債務と社会医療法人に対する債権とを相殺したときは、その債権の額及び相殺をした日 e-Gov法令検索で第三十三条の五を開く ↗