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医療法施行規則 第三十三条の五 (社会医療法人債原簿記載事項)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(社会医療法人債原簿記載事項)

第三十三条の五

第五十四条の四第七号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 募集社会医療法人債と引換えにする金銭の払込みに代えて金銭以外の財産の給付があつたときは、その財産の価額及び給付の日
  2. 社会医療法人債権者が募集社会医療法人債と引換えにする金銭の払込みをする債務と社会医療法人に対する債権とを相殺したときは、その債権の額及び相殺をした日

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