(社会医療法人債管理者を設置することを要しない場合)
第三十三条の六
法第五十四条の五に規定する厚生労働省令で定める場合は、ある種類(法第五十四条の四第一号に規定する種類をいう。以下この条において同じ。)の社会医療法人債の総額を当該種類の各社会医療法人債の金額の最低額で除して得た数が五十を下回る場合とする。
法第五十四条の五に規定する厚生労働省令で定める場合は、ある種類(法第五十四条の四第一号に規定する種類をいう。以下この条において同じ。)の社会医療法人債の総額を当該種類の各社会医療法人債の金額の最低額で除して得た数が五十を下回る場合とする。