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医療法施行規則 第三十三条の六 (社会医療法人債管理者を設置することを要しない場合)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(社会医療法人債管理者を設置することを要しない場合)

第三十三条の六

第五十四条の五に規定する厚生労働省令で定める場合は、ある種類(法第五十四条の四第一号に規定する種類をいう。以下この条において同じ。)の社会医療法人債の総額を当該種類の各社会医療法人債の金額の最低額で除して得た数が五十を下回る場合とする。

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