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医療法施行規則 第三十三条の七 (申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)

第三十三条の七

第五十四条の七において読み替えて準用する会社法第六百七十七条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 社会医療法人債管理者を定めたときは、その名称及び住所
  2. 社会医療法人債原簿管理人を定めたときは、その氏名又は名称及び住所

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