(申込みをしようとする者に対して通知すべき事項) 第三十三条の七 法第五十四条の七において読み替えて準用する会社法第六百七十七条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一社会医療法人債管理者を定めたときは、その名称及び住所二社会医療法人債原簿管理人を定めたときは、その氏名又は名称及び住所 e-Gov法令検索で第三十三条の七を開く ↗