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医療法 第五十四条の八

昭和二十三年法律第二百五号法律

第五十四条の八

社会医療法人債は、担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)その他の政令で定める法令の適用については、政令で定めるところにより、社債とみなす。

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