条文くん法令検索 AIに質問する

租税特別措置法 第六十七条 (社会保険診療報酬の所得の計算の特例)

昭和三十二年法律第二十六号法律
(社会保険診療報酬の所得の計算の特例)

第六十七条

医療法人が、各事業年度(法人税法第六十四条の四第三項の規定の適用を受けた法人の同項に規定する救急医療等確保事業に係る業務を実施する事業年度として政令で定める事業年度を除く。)において第二十六条第一項に規定する社会保険診療につき支払を受けるべき金額を有する場合において、当該各事業年度の当該支払を受けるべき金額が五千万円以下であり、かつ、当該各事業年度の総収入金額(当該医療法人の営む医業又は歯科医業に係るものとして政令で定める金額に限る。)が七千万円以下であるときは、当該各事業年度の所得の金額の計算上、当該社会保険診療に係る経費として損金の額に算入する金額は、当該支払を受けるべき金額を次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額とする。

2前項の医療法人が法人税法第七十二条第一項第一号に掲げる金額を計算する場合における前項の規定の適用については、同項中「五千万円」とあるのは「二千五百万円」と、「七千万円」とあるのは「三千五百万円」と、「二千五百万円」とあるのは「千二百五十万円」と、「三千万円」とあるのは「千五百万円」と、「四千万円」とあるのは「二千万円」とする。

3第一項の規定は、確定申告書等に同項に規定する経費の損金算入に関する申告の記載がない場合には、適用しない。

4税務署長は、前項の記載がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。

e-Gov法令検索で第六十七条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 21 件
(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
附則

新租税特別措置法第三章の規定は、新租税特別措置法及びこの附則に別段の定めがあるものを除くほか、法人の昭和六十四年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(国外で発行された株式の配当所得の源泉徴収等の特例に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第九条の二第五項の規定は、同項に規定する居住者が施行日以後に同項第一号に規定する支払の取扱者から交付を受けるべき同項に規定する国外株式の配当等について適用し、旧租税特別措置法第九条の二第五項に規定する居住者が施行日前に同項第一号に規定する支払の取扱者から交付を受けるべき同項に規定する国外株式の配当等については、なお従前の例による。

(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第十条の四(第一項第三号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同号に定める器具及び備品について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第十条の四第一項第三号に定める器具及び備品については、なお従前の例による。

2個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第十条の四第一項第五号及び第八号に定める機械及び装置については、なお従前の例による。

3新租税特別措置法第十条の四(第一項第七号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第十一号に定める日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同項第七号に定める機械及び装置について適用する。

4新租税特別措置法第十条の四(第六項に係る部分に限る。)の規定は、個人が平成二十年四月一日以後に締結する同項に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、個人が同日前に締結した旧租税特別措置法第十条の四第一項に規定する事業基盤強化設備の賃借に係る契約については、なお従前の例による。

(特定目的会社に係る課税の特例に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第六十七条の十四第一項の規定は、同項に規定する特定目的会社の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第六十七条の十四第一項に規定する特定目的会社の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

2新租税特別措置法第六十七条の十四第四項の規定は、同条第一項に規定する特定目的会社が施行日以後に開始する事業年度において納付する同条第四項に規定する外国法人税の額(旧租税特別措置法第六十七条の十四第二項の規定により読み替えられた法人税法第六十九条の規定の適用を受けたものを除く。)について適用する。

(登録免許税の特例に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第七十六条第三項の規定は、同項に規定する特定農業法人が附則第一条第五号に定める日以後に同項に規定する農地の取得をする場合における当該農地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に旧租税特別措置法第七十六条第二項に規定する特定農業法人が、同項に規定する特定遊休農地の取得をした場合における当該特定遊休農地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

2農業協同組合、農業協同組合連合会、森林組合、森林組合連合会、水産業協同組合又は中小企業等協同組合が、平成二十年九月三十日までに旧租税特別措置法第七十八条に規定する農林漁業者に対して行った貸付けに係る債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

3新租税特別措置法第八十条第一項の規定は、附則第一条第二号に定める日以後にされる同項に規定する認定に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、同日前にされた旧租税特別措置法第八十条第一項に規定する認定に係る同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

4新租税特別措置法第八十一条第一項の規定は、株式会社が、施行日以後に新設分割又は吸収分割により不動産に関する権利を取得する場合の同項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新設分割又は吸収分割により不動産に関する権利を取得した場合の旧租税特別措置法第八十一条第一項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

5株式会社が、平成二十年三月三十一日までに新設分割又は吸収分割により旧租税特別措置法第八十一条第三項の表の各号の上欄に掲げる権利を取得した場合における当該権利に係る登記又は登録に係る登録免許税については、なお従前の例による。

6新租税特別措置法第八十一条第二項の規定は、株式会社が、施行日以後に新設分割又は吸収分割を行う場合における同項各号に掲げる仮登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新設分割又は吸収分割を行った場合における旧租税特別措置法第八十一条第四項各号に掲げる仮登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

7新租税特別措置法第八十一条第三項の規定は、株式会社が、施行日以後に新設分割又は吸収分割を行う場合における同項各号に掲げる登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新設分割又は吸収分割を行った場合における旧租税特別措置法第八十一条第六項各号に掲げる登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

8株式会社が平成二十一年三月三十一日までに新設分割又は吸収分割を行った場合において、旧租税特別措置法第八十一条第九項の規定により読み替えて適用される旧租税特別措置法第七十九条第一項に規定する勧告若しくは指示若しくは認定、旧租税特別措置法第八十条第一項に規定する認定又は旧租税特別措置法第八十条の二第一項に規定する認定であって同日までになされたものに係る旧租税特別措置法第七十九条第一項第五号、第八十条第一項第五号又は第八十条の二第一項第四号若しくは第六号(同条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

9旧租税特別措置法第八十二条の三第一項に規定する特定外貿埠頭管理運営者が、平成二十一年三月三十一日までに同項に規定する指定法人から同項に規定する外貿埠頭業務用不動産の出資を受けた場合には、当該出資に伴う当該外貿埠頭業務用不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

10旧租税特別措置法第八十三条第四項に規定する整備事業区域内の土地に関する権利を有していた者が、平成二十年三月三十一日までに同条第二項に規定する国土交通大臣の認定を受けた同項に規定する認定民間都市再生事業計画に基づき取得をする同条第四項の土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

11新租税特別措置法第八十四条の五の規定は、平成二十二年一月一日以後に電子情報処理組織を使用して同条各号に掲げる登記の申請を行う場合における当該登記に係る登録免許税について適用し、同日前に電子情報処理組織を使用して旧租税特別措置法第八十四条の五各号に掲げる登記の申請を行った場合における当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

(割引の方法により発行される公社債等の譲渡による所得の課税の特例に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第三十七条の十六(第一項第四号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う同号に規定する公社債の譲渡による所得について適用する。

(連結法人の雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第六十八条の十五の二の規定は、連結法人の連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この条及び附則第七十一条において同じ。)が平成二十三年四月一日以後に開始する連結事業年度(連結親法人事業年度が施行日前に終了する連結事業年度を除く。)分の法人税について適用する。

(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第六十二条第八項の規定は、平成二十五年一月一日以後に法人に対して行う新国税通則法第七十四条の二(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求(附則第三十九条第一項に規定する経過措置調査等に係るものを除く。)について適用する。

2平成二十四年十二月三十一日以前に旧租税特別措置法第六十二条第八項の法人に対して行った旧法人税法第百五十三条(旧法人税法第百五十五条において準用する場合を含む。)の規定による質問又は検査(附則第二十五条に規定する経過措置調査に係るものを含む。)については、なお従前の例による。

(法人の減価償却に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第四十三条第一項(同項の表の第二号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下第四項までにおいて同じ。)をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条第一項の表の第二号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

2新租税特別措置法第四十四条の五の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同条第一項に規定する特定信頼性向上設備について適用する。

3法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の五第一項に規定する特定高度通信設備については、なお従前の例による。

4新租税特別措置法第四十五条(第一項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同号の第三欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十五条第一項の表の第一号の第三欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

5新租税特別措置法第四十五条(第二項及び第三項に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に同条第二項に規定する取得等をする同項に規定する産業振興機械等について適用する。

6新租税特別措置法第四十七条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条第一項に規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅については、なお従前の例による。

7新租税特別措置法第四十七条の二(第三項第一号及び第二号ロに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する特定再開発建築物等について適用する。

8法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条の二第三項第一号から第三号までに掲げる建築物については、同条(同項第一号から第三号までに掲げる建築物に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第六十八条の三十五第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第八十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十五第一項」とする。

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第四十一条第二十四項の規定は、居住者が施行日以後に同項に規定する要耐震改修住宅の同条第一項に規定する取得をする場合について適用する。

(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第三十一条の二(第二項第八号の二に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第十三号に定める日以後に行う新租税特別措置法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用する。

2新租税特別措置法第三十七条から第三十七条の四まで(新租税特別措置法第三十七条第一項の表の第六号の下欄に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合における当該譲渡について適用し、個人が施行日前に旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第六号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合及び個人が施行日以後に同欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日前に同号の下欄に掲げる資産の取得をした場合におけるこれらの譲渡については、なお従前の例による。

3新租税特別措置法第三十七条から第三十七条の四まで(新租税特別措置法第三十七条第一項の表の第九号の下欄に係る部分に限る。)の規定は、個人が平成二十七年一月一日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が同日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合における当該譲渡について適用し、個人が同日前に旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第九号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合及び個人が同日以後に同欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が同日前に同号の下欄に掲げる資産の取得をした場合におけるこれらの譲渡については、なお従前の例による。

4新租税特別措置法第三十七条第九項、第三十七条の二第二項から第四項まで(新租税特別措置法第三十七条第九項に係る部分に限る。)及び第三十七条の三第二項の規定は、個人が附則第一条第十一号に定める日以後に新租税特別措置法第三十七条第一項の表の第九号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が同日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合における当該譲渡について適用する。

(個人の転廃業助成金等に係る課税の特例に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第二十八条の三第九項第二号の規定は、平成二十九年一月一日以後に同条第七項に規定する修正申告書の提出期限が到来する所得税について適用する。

2新租税特別措置法第二十八条の三第十一項の規定は、個人が施行日以後に同条第二項に規定する取得又は同項に規定する改良をする同項の資産について適用し、個人が施行日前に旧租税特別措置法第二十八条の三第二項に規定する取得又は同項に規定する改良をした同項の資産については、なお従前の例による。

(法人の減価償却に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第四十三条第一項(同項の表の第三号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用する。

2新租税特別措置法第四十三条の三の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。

3法人の施行日前一年以内に終了した事業年度(その終了した事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その終了した連結事業年度。次項において「一年以内事業年度等」という。)につき新租税特別措置法第四十三条の三第一項の規定(当該連結事業年度にあっては、新租税特別措置法第六十八条の十八第一項の規定)を適用したならば当該法人のこれらの規定に規定する被災代替資産等に該当することとなる減価償却資産(新租税特別措置法第五十三条第一項各号に掲げる規定その他の政令で定める減価償却資産に関する特例を定めている規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「特例被災代替資産等」という。)については、次に定めるところによる。

  1. 当該法人の施行日を含む事業年度(以下この項及び次項において「経過事業年度」という。)において当該特例被災代替資産等を有する場合には、当該経過事業年度において、当該特例被災代替資産等を新租税特別措置法第五十二条の二第一項に規定する特別償却に関する規定の適用を受けたものと、当該特例被災代替資産等に係る新租税特別措置法第四十三条の三第一項に規定する特別償却限度額(新租税特別措置法第六十八条の十八第一項に規定する被災代替資産等に該当することとなるものにあっては、同項に規定する特別償却限度額。以下この項において同じ。)に相当する金額を新租税特別措置法第五十二条の二第一項に規定する特別償却不足額と、それぞれみなして、同条(第三項を除く。)の規定を適用する。
  2. 法人が、適格合併等(施行日以前に行われた適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあっては、施行日前に残余財産が確定した当該適格現物分配に限る。)をいう。第四号及び次項において同じ。)により特例被災代替資産等の移転を受けた場合において、当該特例被災代替資産等をその経過事業年度において当該法人の事業の用(機械及び装置にあっては、貸付けの用を除く。)に供するときは、当該法人について、当該特例被災代替資産等を新租税特別措置法第五十二条の二第四項に規定する特別償却対象資産と、当該経過事業年度(その移転を受けた日を含む事業年度を除く。)を同項に規定する移転を受けた日を含む事業年度と、当該特例被災代替資産等に係る新租税特別措置法第四十三条の三第一項に規定する特別償却限度額に相当する金額を新租税特別措置法第五十二条の二第四項に規定する合併等特別償却不足額と、それぞれみなして、同条の規定を適用する。
  3. 当該法人の経過事業年度において当該特例被災代替資産等を有する場合には、当該経過事業年度において、当該特例被災代替資産等につき第一号の規定によりみなして新租税特別措置法第五十二条の二の規定の適用を受ける場合を除き、当該経過事業年度を新租税特別措置法第五十二条の三第二項又は第十二項に規定する積立適用後年度と、当該特例被災代替資産等を同条第二項又は第十二項の特別償却対象資産と、当該特例被災代替資産等に係る新租税特別措置法第四十三条の三第一項に規定する特別償却限度額に相当する金額を新租税特別措置法第五十二条の三第二項又は第十二項に規定する満たない金額と、それぞれみなして、同条(第九項を除く。)の規定を適用する。
  4. 法人が、適格合併等により特例被災代替資産等の移転を受けた場合において、当該特例被災代替資産等をその経過事業年度において当該法人の事業の用(機械及び装置にあっては、貸付けの用を除く。)に供するときは、当該法人について、当該特例被災代替資産等につき第二号の規定によりみなして新租税特別措置法第五十二条の二の規定の適用を受ける場合を除き、当該特例被災代替資産等を新租税特別措置法第五十二条の三第三項に規定する特別償却対象資産と、当該経過事業年度(その移転を受けた日を含む事業年度を除く。)を同項に規定する移転を受けた日を含む事業年度と、当該特例被災代替資産等に係る新租税特別措置法第四十三条の三第一項に規定する特別償却限度額に相当する金額を新租税特別措置法第五十二条の三第三項に規定する合併等特別償却準備金積立不足額と、それぞれみなして、同条の規定を適用する。

4前項の規定は、同項第一号又は第三号にあっては、これらの号の法人の一年以内事業年度等から経過事業年度の直前の事業年度(当該事業年度が連結事業年度に該当する場合には、経過事業年度の直前の連結事業年度)までの各事業年度について連続して法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書の提出(当該各事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による同条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合(同項第一号の規定によりみなして新租税特別措置法第五十二条の二第一項の規定を適用する場合には当該経過事業年度の確定申告書等に同号に規定する特例被災代替資産等に係る償却費として損金の額に算入する金額の限度額(以下「償却限度額」という。)の計算に関する明細書の添付がある場合に、前項第三号の規定によりみなして新租税特別措置法第五十二条の三第二項の規定を適用する場合には当該経過事業年度の確定申告書等に特別償却準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載及びその積み立てた金額の計算に関する明細書の添付がある場合に、それぞれ限るものとする。)に限り、前項第二号又は第四号にあっては、これらの号に規定する特例被災代替資産等の移転をした法人の一年以内事業年度等の開始の日からその適格合併等の日の前日(残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあっては、当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日)までの間に終了した各事業年度(当該各事業年度が連結事業年度に該当する場合には、連結事業年度)について連続して法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書の提出(当該各事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による同条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合で、かつ、同項第二号又は第四号の法人の当該適格合併等の日を含む事業年度から経過事業年度までの各事業年度(当該各事業年度が連結事業年度に該当する場合には、連結事業年度)について連続して同条第三十一号に規定する確定申告書の提出(当該各事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による同条第三十二号に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合に限り、適用する。

5施行日から平成三十一年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第四十三条の三の規定の適用については、同条第二項中「中小企業者(適用除外事業者に該当するものを除く。)」とあるのは、「中小企業者」とする。

6新租税特別措置法第四十七条の規定は、法人が附則第一条第十一号に定める日以後に取得又は製作若しくは建設をする新租税特別措置法第四十七条第一項に規定する事業再編促進機械等について適用する。

7法人が平成二十九年三月三十一日以前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条第一項に規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第六十八条の三十四第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第八十二条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十四第一項」とする。

8新租税特別措置法第四十七条の二(第三項第二号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する特定都市再生建築物等について適用する。

9法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条の二第三項第二号に掲げる建築物及び構築物並びに同項第三号に掲げる構築物(当該構築物と併せて設置される同号に規定する財務省令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)については、同条(第三項第二号に掲げる建築物及び構築物並びに同項第三号に掲げる構築物に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第六十八条の三十五第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第八十二条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十五第一項」とする。

(個人の減価償却に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第十一条第一項(同項の表の第四号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用する。

2新租税特別措置法第十三条の規定は、令和元年分以後の所得税について適用し、平成三十年分以前の所得税については、なお従前の例による。

3施行日前に旧租税特別措置法第十三条の二第一項に規定する基準適合認定を受けた個人の同項に規定する適用年(平成三十年に限る。)の同項に規定する十二月三十一日において有する同項に規定する次世代育成支援対策資産及び施行日前に同項に規定する特例基準適合認定を受けた個人の同項に規定する特例認定適用年(平成三十年から令和二年までの各年に限る。)の同項に規定する十二月三十一日において有する同項に規定する次世代育成支援対策資産については、同条の規定は、なおその効力を有する。

(連結法人が地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第六十八条の十四の三第一項及び第二項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定する特定事業用機械等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第六十八条の十四の三第一項に規定する特定事業用機械等については、なお従前の例による。

(特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第三十七条の十三及び第三十七条の十三の二の規定は、個人が施行日以後に払込みにより取得をする新租税特別措置法第三十七条の十三第一項第二号に定める特定株式について適用し、個人が施行日前に払込みにより取得をした旧租税特別措置法第三十七条の十三第一項第二号に定める特定株式については、なお従前の例による。

(連結法人の農業経営基盤強化準備金に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第六十八条の六十四第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の令和四年四月一日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条第三号及び第四号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(認定株式分配に係る課税の特例に関する経過措置)
附則

施行日前に旧租税特別措置法第六十八条の二第一項の認定を受けた法人が行う同項に規定する現物分配については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「租税特別措置法第六十七条(社会保険診療報酬の所得の計算の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

関連する通達・通達逐条

国税庁 質疑応答事例

国税不服審判所 裁決

この条文が引用された裁判例

← 第六十六条の十三(特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をした場合の課税の特例) 租税特別措置法 目次 第六十七条の二(特定の医療法人の法人税率の特例) →