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医療法施行規則 第三十八条の三 (法第六十九条の二第一項の厚生労働省令で定める事項)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(法第六十九条の二第一項の厚生労働省令で定める事項)

第三十八条の三

第六十九条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、同条第三項に規定する分析の結果その他の地域において必要とされる医療を確保するために都道府県知事が必要と認めるもの(個人の権利利益が害されるおそれがある部分を除く。)とする。

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