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医療法施行規則 第三十九条の二十九 (医療連携推進認定の取消しの場合における医療連携推進目的取得財産残額)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(医療連携推進認定の取消しの場合における医療連携推進目的取得財産残額)

第三十九条の二十九

認定都道府県知事が法第七十条の二十一第一項又は第二項の規定による医療連携推進認定の取消しをした場合における法第七十条の二十二第二項の医療連携推進目的取得財産残額は、法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十二条第一項の規定により届け出られた法第七十条の十四において読み替えて準用する法第五十一条第一項に規定する財産目録(以下この条において単に「財産目録」という。)のうち当該医療連携推進認定が取り消された日の属する事業年度の前事業年度の財産目録に記載された当該金額(その額が零を下回る場合にあつては、零)とする。

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